1) 制度の取扱いが異なる
施行されてから既に数年を経過しますが、各種条文等で明示されていないような敷地条件は、特定行政庁単位で取扱いが異なるケースがあります。よって敷地条件等が複雑な場合は、事前に確認(相談)することが必要となります。
2) 近隣住民からみた天空率利用建築物への戸惑い
本制度は、建築基準法という敷地に対しての建築法規における緩和規制のため、敷地条件等によっては、従来とは比較にならない位の高さまで建築可能となるケースもありますので、近隣住民から見た場合は、違和感のある建築物という見方をされることもあります。
そのもののあり方にも問題があるかもしれませんが、”合法であれば”ということだけでなく、地域環境に根ざした制度の利用も望まれます。
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