平成15年1月1日より施行された改正建築基準法(以下、建基法)内において追加された制度で、従来の高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)となる建基法第56条に新たに第7項として設けられました。
従来の斜線勾配等による仕様規定から、"天空率"という新たな指標を用いて高さ制限の緩和が可能となる制度(性能規定)の併用が可能となりました。
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