天空率無料相談 | プライバシーポリシー
はじめまして、みなさま教えてください。 2以上の道路に接する敷地です。 2Aかつ35mそれを超える場合は道路の中心から10mから緩和が適用されますが、
天空率の計算の場合、適合建物はそれが適用されるのでしょうか? よろしくお願い致します。
投稿者)つりぐんて
つりぐんてさんへ
天空率算定の場合、令第132条又は令第134条第2項の規定により区分される敷地の区域毎の適合建築物及び計画建築物で算定します。 よって、2Aかつ35mの範囲とそれを越えた道路中心から10mの範囲等は、それぞれ区分けして天空率計算を行うことになります。
従来の斜線(高さ)制限を境界線単位で考えた際に、”段差が出たらそれぞれ分ける” と考えた方がいいかと思います。
※境界線単位→微細な屈曲等の場合、一つにまとめられるケースもあります。
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コメント (1)
つりぐんてさんへ
天空率算定の場合、令第132条又は令第134条第2項の規定により区分される敷地の区域毎の適合建築物及び計画建築物で算定します。
よって、2Aかつ35mの範囲とそれを越えた道路中心から10mの範囲等は、それぞれ区分けして天空率計算を行うことになります。
従来の斜線(高さ)制限を境界線単位で考えた際に、”段差が出たらそれぞれ分ける”
と考えた方がいいかと思います。
※境界線単位→微細な屈曲等の場合、一つにまとめられるケースもあります。