はじめまして。 早速質問させていただきたいのですが、隣地境界線上にある既存ブロック塀の取扱についてです。
既存のブロック塀の高さに関係なく、計画建物の算定に含むようですが、 隣地境界線上にあるブロック塀の半分(隣地の分)は算定しなくてもいいんでしょうか?あくまで計画する敷地内にある塀だけを含めて計算する、という事でよろしいでしょうか? つまり、測定点側から見て幅が150mmのブロック塀は、半分の75mm分を算定に含めて計算していいんですか? 大変ギリギリの計算結果が出て、少しでも(小数点以下第2位の世界ですが)計画建物の天空率が高くなるようにしたいので・・・ どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
投稿者)とびうお
コメント (2)
とびうおさんへ
敷地内の斜線制限(適合建築物)との比較になるかと思いますので、基本的には敷地内の塀部分のみでよろしいかと思います。
念のために所轄の行政及び指定確認機関へ確認してみてください。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
いつも利用している確認検査センターに相談に行ったのですが、
事前相談には乗ってくれず、「とりあえず申請を受け付けてから、
内容を確認します。」と言われて、困っておりましたので・・・
管轄の土木事務所にTELして確認しても、「面積は関係ない、高さだけが
影響するんでしょ?」とか言われて、????
これで少し、スッキリしました。
本当にありがとうございました♪