天空率無料相談 | プライバシーポリシー
[旧:2006/08/31 13:51]
http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/index.html に掲載されている下から2番の画像(2A且つ35mの領域)の件。
最大幅員の高さ適合建築物の手前側が道路中心から10mの範囲に入っているのですが、形状は正しいのでしょうか?
投稿者)名無し
[旧:2006/08/31 13:53]
http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/index.html の http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/img/03.jpg です。
[旧:2006/09/01 19:11]
名無しさんへ
狭い道路境界のうち、2A且つ35mの範囲及び道路中心から10mを超える範囲は、広い道路が接道しているとみなすことができます。 このデータは、”jw_cad4で学ぶ天空率”の添付CDに入っているデータをADS用に入力し直したものですが、向かって右側が広い方の道路となり、そこから2A(かつ35m)までは広い方の道路としての影響となりますので、問題無いハズですが・・・
[旧:2006/09/02 13:03]
すっきりしないので、投稿します。 お忙しい方は、きっと後悔しますので無理に読まずスル-して下さい。
道路大:A、道路中:B、道路小:Cとすると図解のアイソメは、前面道路Bの検討のうちの一つを示しています。 ① 前面道路はBだが、幅員はAとして検討可能な範囲(図解のアイソメはこれですよね) ② 前面道路Bで、幅員もBとして検討すべき範囲(2Aからはずれた部分でBの中心から10mまで) ・・・と生活産業さんは、以上の事を回答されているのでしょう。
ところで、すっきりしないと書いたのは、名無しさんの質問の真意は別のところにあるのでは?と考えたからです。質問と回答が合致しないことによる違和感が、上原の右肩の痛みのようにフツフツと・・・。 名無しさんの疑問を私的に解釈すると以下のようです。
道路がA,B,Cと3方向あるので、前面道路Bによる領域分けは、 ①Aを幅員として検討する範囲、②Bを幅員として検討する範囲、③Cを幅員として検討する範囲(Cの中心から10m以内の範囲)と少なくとも3つの範囲が存在するはずですが、図解では③が無視され(最大幅員Aの範囲として飲み込まれ)ているが、別領域として検討されるべきではないのか?という意味で 「最大幅員の高さ適合建築物の手前側が道路中心から10mの範囲に入っているのですが、」という文章になったのではないでしょうか。
もし、この指摘がトンチンカンな場合は、何の役にも立ちませんので、皆様方、時間を浪費させていまい、申し訳ありません。 けれど、推測が「ビンゴ」の場合は名無しさんの返答をお待ちしています。 その時は、生活産業さん、お手数ですが今一度、御回答のほどをよろしくお願いします。 (OJのピントはずれのお節介が又出たかも・・・反省しきり)
[旧:2006/09/04 17:29]
OJさんのご指摘の通り、 >図解では③が無視され(最大幅員Aの範囲として飲み込まれ)ている のです。 令132条第1項で 「・・・その他の前面道路の中心線から・・・10mの越える区域」 は最大幅員が適用される旨が書かれていますよね?
http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/img/03.jpg のアイソメ図で図示されている最大幅員が適用される高さ制限適合建築物は、明らかに狭い道路中心から10mの区域に入り込んでいます。
生活産業さんご指摘の”jw_cad4で学ぶ天空率”のP.153~P.161、も確認しましたが、どう考えても間違っていると思えます。 基準法や施行令のどこをどのように読み取れば http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/img/03.jpg のような解釈が可能なのでしょうか? ご案内ください。
[旧:2006/09/04 19:22]
名無しさん OJさん 形状は正しいでしょう。 道路Bによる領域分けはに、なぜ道路Cが・・・
[旧:2006/09/04 19:41]
名無しさん ”jw_cad4で学ぶ天空率”お持ちなのであれば、初めからじっくりお読みになればよろしいかと。
[旧:2006/09/04 21:04]
名無しさん、OJさん
生活産業さんHPのことでしたら、 生活産業さんへ直接問い合わせたらどうですか?
[旧:2006/09/04 21:24]
こんばんは、生活産業です。ご指摘ありがとうございました。
自動生成の一サンプルとして掲載しただけのつもりでしたが、そこまで読み取るとは恐れ入りました。 よほど天空率に精通されていらっしゃることと思います。
我々も、配置されている建物も踏まえて適合or計画建築物の自動生成のデフォルト処理をどのようにするかを様々検討した結果、現状をデフォルト処理としていますが、これらは、何れも
”生成された形状を確認するのは利用者(若しくは審査側)”
との考えから、もし③の指示が出された場合には、それに対する編集機能を持ち合わせていますので、問題無いものと考えています。(その辺も含めてサポートしています)
本件は、東京方式orJCBO方式という分け方とは異なるものですし、”それが基本だ”と考えてらっしゃることかもしれません(我々も気になっている部分の一つではあります)が、施行後4年半経過した現在、今回(及び類似)のケースでのサポート問い合わせを受けたのは、実際のところ数える限りという点もあり実態が曖昧なためデフォルト処理にはしていません。
自動生成機能を有するシステムを含めその部分を区域分けして提出しているところは殆ど見ないとの話も審査機関さんから聞いているのも事実です。
審査基準の創始者といっても過言では無い鈴木氏も辞められ、JCBOも天空率に関する協議はFIXされているとのことから、状況を踏まえながらシステムに反映させるスタンスを取っています。
P.S この掲示板は天空率に関することであれば何でもいいかもしれませんが、違う意味で中傷するように取れてしまうのは我々だけでしょうか。 その際は直接御連絡下さい。
[旧:2006/09/08 19:12]
これまでやり取りは拝見させていただいてはおりましたが、実際にこのトピックスの内容に当てはまる事例があったので某区役所ヒヤリングしてきました。
結論としては、今回の③といわれている範囲を発生させるように指示を受けました。 ただし、③の範囲を発生させないという考え方に関しても“解釈の相違”ということで間違えではありません。階段の開放性等で各行政が異なる解釈をするような事例と同じように解釈が違うものだと考えているとのことです。
私の意見としては、やはりどちらにも捉えられるであろうと思います。
基準法を表面的に読むと、③の範囲を発生させて計算するように書かれているように読めます。 しかし、法の主旨 及び 天空率を計算することにより斜線制限を適用しないという特殊な考え方を考慮すると、③の範囲は必ずしも発生することが正解では無いと解釈しました。
(つづく)
基準法での天空率を使用する主旨としては、「各号で定める位置において確保される採光、通風等」です。 これを考慮すると、そもそも一つの敷地をいくつもの範囲に区切って、各範囲ごとに計算させることや、境界線の折れ点ごとで領域を分けることが疑問です。 そもそもの主旨から言えば各ポイントから敷地全てを見渡す必要があると思います。
次に、天空率の考え方について、 そもそも天空率の使用を記す法律は 基準法 第五十六条 第7項 です。 一方、たとえば道路斜線制限に関する記述は 基準法 第五十六条 1項1号 です。 つまり、法第五十六条 内に両者は並列で記載されており、ただし書きでも緩和処置でもありません。 つまり、天空率とは道路斜線制限ありきで考えるべきものではなく、道路斜線制限を適用しない代わりに天空率による計算方法を適用するものです。 よって、利便上適合建築物を道路斜線制限と定めていますが、主旨から考えると必ずしも道路斜線制限とまったく同じ数だけの範囲わけを必要としていないと考えています。
以上が私の天空率への見解です。
みなさんは主旨をどのように理解して天空率をしようしておられますか?
[旧:2006/09/14 21:55]
名無しさん こんばんは 生活産業さん お世話になってます。
同様の質問に関して、「東京のまちづくり情報」の 「天空率Q&A」の中で鈴木さんが回答していますので ご覧になって下さい。
(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)
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[旧:2006/08/31 13:53]
http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/index.html
の
http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/img/03.jpg
です。
[旧:2006/09/01 19:11]
名無しさんへ
狭い道路境界のうち、2A且つ35mの範囲及び道路中心から10mを超える範囲は、広い道路が接道しているとみなすことができます。
このデータは、”jw_cad4で学ぶ天空率”の添付CDに入っているデータをADS用に入力し直したものですが、向かって右側が広い方の道路となり、そこから2A(かつ35m)までは広い方の道路としての影響となりますので、問題無いハズですが・・・
[旧:2006/09/02 13:03]
すっきりしないので、投稿します。
お忙しい方は、きっと後悔しますので無理に読まずスル-して下さい。
道路大:A、道路中:B、道路小:Cとすると図解のアイソメは、前面道路Bの検討のうちの一つを示しています。
① 前面道路はBだが、幅員はAとして検討可能な範囲(図解のアイソメはこれですよね)
② 前面道路Bで、幅員もBとして検討すべき範囲(2Aからはずれた部分でBの中心から10mまで)
・・・と生活産業さんは、以上の事を回答されているのでしょう。
ところで、すっきりしないと書いたのは、名無しさんの質問の真意は別のところにあるのでは?と考えたからです。質問と回答が合致しないことによる違和感が、上原の右肩の痛みのようにフツフツと・・・。
名無しさんの疑問を私的に解釈すると以下のようです。
道路がA,B,Cと3方向あるので、前面道路Bによる領域分けは、
①Aを幅員として検討する範囲、②Bを幅員として検討する範囲、③Cを幅員として検討する範囲(Cの中心から10m以内の範囲)と少なくとも3つの範囲が存在するはずですが、図解では③が無視され(最大幅員Aの範囲として飲み込まれ)ているが、別領域として検討されるべきではないのか?という意味で
「最大幅員の高さ適合建築物の手前側が道路中心から10mの範囲に入っているのですが、」という文章になったのではないでしょうか。
もし、この指摘がトンチンカンな場合は、何の役にも立ちませんので、皆様方、時間を浪費させていまい、申し訳ありません。
けれど、推測が「ビンゴ」の場合は名無しさんの返答をお待ちしています。
その時は、生活産業さん、お手数ですが今一度、御回答のほどをよろしくお願いします。
(OJのピントはずれのお節介が又出たかも・・・反省しきり)
[旧:2006/09/04 17:29]
OJさんのご指摘の通り、
>図解では③が無視され(最大幅員Aの範囲として飲み込まれ)ている
のです。
令132条第1項で
「・・・その他の前面道路の中心線から・・・10mの越える区域」
は最大幅員が適用される旨が書かれていますよね?
http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/img/03.jpg
のアイソメ図で図示されている最大幅員が適用される高さ制限適合建築物は、明らかに狭い道路中心から10mの区域に入り込んでいます。
生活産業さんご指摘の”jw_cad4で学ぶ天空率”のP.153~P.161、も確認しましたが、どう考えても間違っていると思えます。
基準法や施行令のどこをどのように読み取れば http://www.tokyo.epcot.co.jp/www/product/ads_auto/img/03.jpg
のような解釈が可能なのでしょうか?
ご案内ください。
[旧:2006/09/04 19:22]
名無しさん OJさん
形状は正しいでしょう。
道路Bによる領域分けはに、なぜ道路Cが・・・
[旧:2006/09/04 19:41]
名無しさん
”jw_cad4で学ぶ天空率”お持ちなのであれば、初めからじっくりお読みになればよろしいかと。
[旧:2006/09/04 21:04]
名無しさん、OJさん
生活産業さんHPのことでしたら、
生活産業さんへ直接問い合わせたらどうですか?
[旧:2006/09/04 21:24]
名無しさんへ
こんばんは、生活産業です。ご指摘ありがとうございました。
自動生成の一サンプルとして掲載しただけのつもりでしたが、そこまで読み取るとは恐れ入りました。
よほど天空率に精通されていらっしゃることと思います。
我々も、配置されている建物も踏まえて適合or計画建築物の自動生成のデフォルト処理をどのようにするかを様々検討した結果、現状をデフォルト処理としていますが、これらは、何れも
”生成された形状を確認するのは利用者(若しくは審査側)”
との考えから、もし③の指示が出された場合には、それに対する編集機能を持ち合わせていますので、問題無いものと考えています。(その辺も含めてサポートしています)
本件は、東京方式orJCBO方式という分け方とは異なるものですし、”それが基本だ”と考えてらっしゃることかもしれません(我々も気になっている部分の一つではあります)が、施行後4年半経過した現在、今回(及び類似)のケースでのサポート問い合わせを受けたのは、実際のところ数える限りという点もあり実態が曖昧なためデフォルト処理にはしていません。
自動生成機能を有するシステムを含めその部分を区域分けして提出しているところは殆ど見ないとの話も審査機関さんから聞いているのも事実です。
審査基準の創始者といっても過言では無い鈴木氏も辞められ、JCBOも天空率に関する協議はFIXされているとのことから、状況を踏まえながらシステムに反映させるスタンスを取っています。
P.S
この掲示板は天空率に関することであれば何でもいいかもしれませんが、違う意味で中傷するように取れてしまうのは我々だけでしょうか。
その際は直接御連絡下さい。
[旧:2006/09/08 19:12]
これまでやり取りは拝見させていただいてはおりましたが、実際にこのトピックスの内容に当てはまる事例があったので某区役所ヒヤリングしてきました。
結論としては、今回の③といわれている範囲を発生させるように指示を受けました。
ただし、③の範囲を発生させないという考え方に関しても“解釈の相違”ということで間違えではありません。階段の開放性等で各行政が異なる解釈をするような事例と同じように解釈が違うものだと考えているとのことです。
私の意見としては、やはりどちらにも捉えられるであろうと思います。
基準法を表面的に読むと、③の範囲を発生させて計算するように書かれているように読めます。
しかし、法の主旨 及び 天空率を計算することにより斜線制限を適用しないという特殊な考え方を考慮すると、③の範囲は必ずしも発生することが正解では無いと解釈しました。
(つづく)
[旧:2006/09/08 19:12]
基準法での天空率を使用する主旨としては、「各号で定める位置において確保される採光、通風等」です。
これを考慮すると、そもそも一つの敷地をいくつもの範囲に区切って、各範囲ごとに計算させることや、境界線の折れ点ごとで領域を分けることが疑問です。
そもそもの主旨から言えば各ポイントから敷地全てを見渡す必要があると思います。
次に、天空率の考え方について、
そもそも天空率の使用を記す法律は 基準法 第五十六条 第7項 です。
一方、たとえば道路斜線制限に関する記述は 基準法 第五十六条 1項1号 です。
つまり、法第五十六条 内に両者は並列で記載されており、ただし書きでも緩和処置でもありません。
つまり、天空率とは道路斜線制限ありきで考えるべきものではなく、道路斜線制限を適用しない代わりに天空率による計算方法を適用するものです。
よって、利便上適合建築物を道路斜線制限と定めていますが、主旨から考えると必ずしも道路斜線制限とまったく同じ数だけの範囲わけを必要としていないと考えています。
以上が私の天空率への見解です。
みなさんは主旨をどのように理解して天空率をしようしておられますか?
[旧:2006/09/14 21:55]
名無しさん こんばんは
生活産業さん お世話になってます。
同様の質問に関して、「東京のまちづくり情報」の
「天空率Q&A」の中で鈴木さんが回答していますので
ご覧になって下さい。