[旧:2006/08/01 14:14]
2項道路の場合の天空率の適用について質問です。
各種Q&A書類と見ると、
1.擁壁は天空率に影響する。
2.2項道路の場合、天空率測定点はセットバック後の対面側みなし道路境界上である。
というところまでは分かりました。
では
2項道路の場合の自分地側擁壁の算定では
セットバックした位置に擁壁があるとして
算定してよいのでしょうか。
それとも、現状の位置での擁壁と、
セットバックした建築物とをあわせて
天空率を求めるのでしょうか。
ご教授ください。
なお、検討中の土地は兵庫県神戸市です。
投稿者)にんにん n1nnn1nn@yahoo.co.jp
コメント (2)
[旧:2006/08/06 15:46]
にんにんさん こんにちは。
初めて回答します。間違いのある場合は皆さん遠慮なくツッコミを入れて下さい。
文面から「現況の擁壁の位置」は「2項道路内にはみ出している」ということでしょうか?
それなら「2項道路の後退位置まで擁壁を移動し、又は新設しその位置と高さで算定する」のではないでしょうか?
なぜなら、現況の位置で算定することは「道路内に計画建築物等を設定する」ことになるからです。
それとも「擁壁は現況の位置のままで良い」、あるいは「移動できない理由がある」と行政と合意済みなのでしょうか?
それなら、測定点により近い現況の位置の方が、2項道路の後退位置にあるよりは天空率への影響は(一般的に)大きいので、仰るとおりだと思います。
勿論その場合でも、2通りの算定図を作成し、証明する必要はありそうですが・・・。
[旧:2006/08/06 15:46]
OJさん、ご回答ありがとうございます。
本来ならば、地元の審査機関で聞くべき内容なのかと思いましたが、丁寧にご回答、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、この質問のキモは
「2項道路のとき、擁壁は後退するべきなのだが、
その辺の運用があいまいである。」
ことから来ています。
今回の道路の場合、両面擁壁で道路を拡張することは擁壁を後退させることにほかなりませんが、
周囲の建築物を見る限り、擁壁を交代させている様子はありません。
きっと、役所が、必要なときには後退させる
ということで済ましているはず、あるいは違法状態。
それなら、その場合、用へきは下がっているものと
考えていいのか、という、
掲示板でするべきではない質問だと思います。
今回は、話題を提供した、という程度で
お考えください。
困っていますが、
回答は審査機関で聞けば出ることだと思っています。
ありがとうございました。