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道路斜線

ピロティ部分の天空率

[旧:2006/04/12 18:07]

初めまして

現在、1Fの2辺にピロティを持つ建物を計画しています。
その建物をjwwで立ち上げていくと、ピロティ部分は埋められた状態になってしまい、実のところ、天空率が適合建築物=計画建物となってしまって困っています

斜線の考え方をベースとすると、当然、ピロティは考慮されない物になりますが、実際のところそのような話を聞いたことがありません

上記のようなピロティを持つ建物の扱いをご存じの方いらっしゃったら、ご教授ください
よろしくお願いいたします

投稿者)fu


コメント (2)

投稿者:aki。 | 2007年2月26日 21:32

[旧:2006/04/14 14:48]

fu さん へ

ピロティ-は天空として扱いません。以下、元東京都、現在都市科学研究所の鈴木さんの説明です。

「東京都では、ピロティ-部分は天空として評価していません。建築基準法第56条第7項では、天空率の適用条件を次のように定めています。

7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める
位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保される
ものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

ここで考慮すべき点は、「定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風が当該
位置において確保されるもの」の部分です。

ここで言う「採光、通風等」はいうまでもなく道路上空のものです。ピロティ-の空間が「道路上空の採光、通風等」に寄与しているかどうかを判断します。

東京都としては「ピロティ-部分の空間は道路上空の採光、通風等に寄与しない」と判断します。

又、条文に戻ってみると、比較される「採光、通風等」は「高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される」ものです。

したがって、ピロティ-部分の空間を天空として評価することは、第1項各号の高さ制限の中にあるピロティ-部分が、第7項では天空率に加算され、計画建物の高さを押し上げるという矛盾を認める事となります。

このような矛盾する事は東京都は認めていません。」

ご参考まで。 

投稿者:fu | 2007年2月26日 21:33

[旧:2006/04/14 22:56]

>akiさん

ご返答ありがとうございます
ピロティの件、良く理解できました
もう少し計画建物を検討しようと思います

ありがとうございました

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