[旧:2006/04/25 18:25]
現在、3階建てのマンションの計画をしています。
南側が二項道路で、天空率を利用して道路斜線のクリアを目指しています。
建物はなんとかクリアできたのですが、西側がアパートとなっており、その隣地とのあいだに境界塀があります。
01-この塀は建築物に付随しない塀である
02-南側道路は、当然二項道路なのでセットバックをするのであるが、塀は半分だけにしても隣地所有者のものであり、壊すわけにはいかない。
03-計画では、隣地との境界は、高さ1.2mくらいのネットフェンスなどにして、緑化したいが隣地所有者との話し合いがつかなければそのままの状態で残りそうである。
この場合の塀の扱いについて、天空率の壁面後退(つまり、道路に面するのは幅15cmくらいなのですが)が適用されるのか、また、既存の共有の境界塀を天空率においてどのように考えたらよいかを教えてください。
投稿者)TENTEN http://www.fld-design.com
コメント (4)
[旧:2006/05/09 21:39]
TENTEN さん へ
>01-この塀は建築物に付随しない塀である
この問題の塀は、建築物ですので、高さに関係なく天空率計算においては、建物として、入力でしょうね。
しかし、その前に。
>02-南側道路は、当然二項道路なのでセットバックを>するのであるが、塀は半分だけにしても隣地所有者
>のものであり、壊すわけにはいかない。
こちらの方が、厄介ですね。そもそも、2項道路のセットバック部分には、塀は作れませんね。
ご参考まで。
[旧:2006/05/10 10:16]
後退距離のお話ですよね?
塀は建物として入れるけれども、後退距離については塀の高さ1.2m、その上にフェンスなどがある場合で2m以下なら斜線制限の建築物から除かれる部分にあたるので無視して良いんじゃないですか? 高さが高さだけに建物として計算しても影響は無いと思いますけど。
また、境界の既存の塀が残るのは一般的な話なので、新たに作るのでなければ問題ないと思います。
これを行政のほうで無理に撤去しろとは言わないと思いますよ。
[旧:2006/05/11 14:50]
>akiさん
ありがとうございます。
やはり、塀は建築物ですね。
>NTさん
ありがとうございます。
その方向で事前打合せを進めてみます。
[旧:2006/08/26 10:11]
適合建築物の後退距離についてですが、施行令第130条の12を見ると、
三 道路に沿って設けられる高さが2m以下の門又は塀
四 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀
となっており、四については高さの規定はないので、どんな高さの塀があろうとも適合建築物の後退距離には影響しません。ただし、隣地との共有、または自己所有となっている限り、二項後退後の部分については計画建築物の一部として入力、測定しなければなりません。