[旧:2005/11/29 22:03]
最近、北面に道路が接している場合の北側斜線に関する話が話題?になっています。
条文より天空率の算定位置が配置できない!?ということから、
「北面に道路が接している場合は天空率制度は適用できない」
という指導をされているとのこと。
この件に関して、鈴木氏が考察されましたので是非ご覧下さい。
http://www.linkclub.or.jp/%7Eerisa-25/05tenkitagawa01.htm
また、ご意見等ありましたら書き込みをお願いします。
投稿者)菅原@天空の会
コメント (2)
[旧:日時: 2006/03/13 13:13]
「北面に道路が接している為、天空率を適用できない」
と役所に言われました。計算した結果十分クリヤする建物なのですが、引き下がるしかないのでしょうか。いい方法があったら教えてください。
[旧:2006/04/03 23:59]
なし さんへ
こんばんは、菅原@天空の会です。
返信が遅れて申し訳ありません。
結論から申し上げますと”いい方法”というのが見つかりません。
JCBO内の報告(非公開)に、北面道路の際の算定位置が配置できないことが
北面道路において本制度が適用できない理由となっているようで、民間
も同様の見解のようです。
首都圏及び主要都市では高度地区が指定されていますので、北側斜線での
天空率利用自体事例が少ないことや更に北面道路となると施行後4年目と
なりますが、全体でも数件という程度でしょうか・・・
たぶん採用事例は無いような(JCBO内で公開される前は判りませんが)
北面道路の際には本制度が適用できないとも明記されていませんので、
交渉の余地は少なからずあるのではと考えます。
個人的には、北面道路であったとしても道路が無いもとの考えた算定位置
でクリアできるのであれば、いいのではと考えるのですが・・・
参考(追加)
★鈴木繁康氏の「東京のまちづくり情報」より
○掲示板(11/21)
http://6214.teacup.com/erisa25/bbs?OF=40&BD=11&CH=5